地区計画区域での建築届出
都市計画において定められた地区計画の区域内で、建築物の建築(増改築を含む)等の行為を行う場合、届け出が必要となります。
また、届け出される行為の内容は、それぞれの地区において定められた地区整備計画に適合していなければなりません。
宇都宮駅東口地区は区域が拡大されるとともに、新たに用途の制限(風営法によるもの)が適用されます。(平成20年10月1日施行)
詳細は、建築指導課にお問い合わせください。
地区計画の区域一覧
- 平松本町第一地区
- 豊郷台地区
- 城西ニュータウン
- 石井町陽東ニュータウン地区
- 篠井ニュータウン
- ウッドユータウンみやのもり
- 宝木新里ニュータウン
- イーストヒルズ宇都宮
- ふれあいタウン岩曽
- フラワータウン三向宝木
- グローイングタウン西川田
- 陽東桜ケ丘
- インターパーク地区
- テクノポリスセンター地区
- ベルモール地区
- 二荒山神社前地区
- 宇都宮駅東口地区
- グリーンタウン地区
- 奈坪ニュータウン地区
お問い合わせ
都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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