地区計画等の申し出制度
「近隣地に高層ビルやマンションが建ち始め、日当たりや風通しが悪くなった。」
「道路が狭い。」「公園や広場が少ない。」「美しいまちなみを形成したい。」……
従来の一般的な土地利用制度や行政としての取り組みでは対応が難しかった各地区の課題について、地区の皆様ご自身がその将来を話し合い、合意を形成していくことによって、都市計画法上の制度である「地区計画」等の案の申し出を行うことができるようになりました。
平成12年の都市計画法の改正により、市町村において住民等から地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を条例で定めることができることとされ、本市においても、これら地区計画等の案の作成を推進し、住民主体による、地域の特性に応じた適正なまちづくりを進めるべく、「宇都宮市地区計画等の案の作成手続に関する条例」に申出の内容・条件等を追加し、名称も「宇都宮市地区計画等の案の作成に関する条例」と改め、平成16年10月1日に施行いたしました。
(注) 条例本文については、市例規類集でご検索ください。
同時に、用途地域の指定のない区域においても一定の条件で地区計画が定められるようになり、またその区域内においては、その計画に適合した開発が認められるようになったことから、地区計画等を活用して、適切かつ望ましい土地利用を行うことも可能となりました。
1. 地区計画とは?
地区の皆様ご自身が、用途地域等一般的なルールではカバーできない、きめ細かな「地区独自のルール」を定め、自分たちの求めるまちをつくり、維持していく制度です。
2. 地区計画で定められることは?
地区計画では、その地区の皆様の合意の下、 以下のことをを定めることができます。
- 地区に必要な道路や公園などの地区施設の位置
- 建物を建築する際のルール等
例)建物の用途、敷地面積の最低限度、高さの最高限度、容積率・建ぺい率の最高限度、壁面の位置、工作物の設置の制限、建物の形態・意匠、垣・柵の制限
3. 申出に係る内容・条件等
申出者
住民又は利害関係人
申出内容
- 地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更
- 地区計画等の案の内容となるべき事項
申出条件
地区計画等の区域内の住民及び土地の所有者、地上権又は賃借権を有する者の3分の2以上の同意を得ていること
申出対象とならない区域
市街化調整区域または、区域区分が定められていない都市計画区域において、次のいずれかに該当するときは、申し出をすることができない。
- 農用地区域、保安林、急傾斜地崩壊危険区域、風致地区、警戒区域、栃木県緑地保全地区を含むものであるとき
- 幅員6メートル以上の区域外の道路に接していないとき
- 面積が原則1ヘクタール未満であるとき
申出に必要な書類等
- 地区計画等の申出書又は変更申出書
- 付近見取図
- 地区計画等の区域図(縮尺1/1,000以上)
- 土地利用等の計画図(縮尺1/1,000以上)
- 地区施設等の配置図(縮尺1/1,000以上)
- 地区計画等に係る区域の公図の写し
- 地区計画等に係る区域の住民、土地所有者等の一覧表
- 地区計画等に係る区域の住民、土地所有者等の3分の2以上が同意していることを証する書面
- その他市長が必要と認める書類
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都市整備部 都市計画課 都市計画グループ(市役所11階)
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