指定確認検査機関に建築確認を申請する方へ
都市計画法施行規則第60条の規程に基く「開発行為又は建築に関する証明書」交付の手続き
都市計画法施行規則第60条の規程に基く「開発行為又は建築に関する証明書」の申請には、下記の書類が必要となりますので、あらかじめご用意をお願いします。
なお、手続きには審査を要するため、証明書は後日交付となります。
申請必要書類
- 開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(2部)
- 委任状(建築主以外が申請する場合)
- 案内図
- 予定建築物の図面(配置図・平面図・立面図)
- 求積図
- 登記事項証明書(土地、建物)
- 固定資産(土地、建物)課税台帳登録事項証明書
- 公図写(土地の地目、地積および所有者名を記入)
- 土地利用計画図等
- その他(住民票・農地転用許可書・非農地証明書・農業従事者証明書など)
(注)都市計画法第29条第2号から第11号に該当するものは、技術基準は同法第33条に準じる。
(注)あわせて建築確認申請書(正・副)の提示をお願いします。
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
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