やむを得ない開発行為(法第34条第14号)
- 市街化調整区域内に長期居住する者のための自己用住宅
- 自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅
- 線引き前から親族が所有する土地における住宅
- 自己用住宅の敷地拡張
- 既存宅地の確認を受けた土地における住宅
- 地区集会所等
- 農産物直売所
- 社寺仏閣及び納骨堂
- 大既存集落内における小規模工場等
- 自己用住宅の敷地内における自己業務用建築物
- 大規模な流通業務施設
- 工場等の敷地拡張
- 研究施設
- 従業員住宅
- レクリェーション施設等
- 有料老人ホーム
- 調剤薬局
- 土地区画整理事業の施行区域内における開発行為
- 収用対象事業の施行に伴う建築物
- 災害危険区域等に存する建築物の移転
- 既存建築物の建替え等
- 建築物の用途変更
- 地域活性化に資する共同事業所等
やむを得ない建築行為(施行令第36条第1項第3号ホ)
お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
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