市街化調整区域内での開発許可について
市街化調整区域は都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」であり、したがって開発行為は原則として認められません。
ただし、新たな市街化の拡大の恐れがないものとして、市街化区域内においては立地困難なものや市街化調整区域にあっても最小限必要と認められる以下のものについては特例的に認められています。
法第34条の各号に該当する市街化調整区域内で立地が可能な主なもの
第1号
公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の販売、修理等の業務を営む店舗等の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
第2号
鉱物・観光資源等の有効利用上必要な建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為
第4号
農林漁業用建築物又は農林水産物の処理、貯蔵、加工のために必要な建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為(政令20条に規定するもの以外)
第7号
既存工場との密接な関連を有する事業で事業活動に必要な建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為
第9号
沿道施設や火薬類製造所等、市街化区域内で行うことが困難又は不適当なものの建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為
第10号
地区計画又は集落地区計画の区域内において、地区整備計画に定められた内容に適合する建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為
第11号
市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している50戸以上の建築物が連たんしている地域のうち周辺環境の保全上支障のない建築物等の建築の用に供する目的で行う開発行為で市の条例で指定された土地の区域内で行うもの
第14号
宇都宮市開発審査会の議を経たやむを得ない開発行為
なお、詳細については下記リンク先をご参照の上、都市計画課開発指導グループにご相談ください。
都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
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