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屋外広告物の許可について

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新着情報

広告物景観形成地区(中里原地区)が指定されました。

中里原地区が、景観形成推進地区の指定に伴い、屋外広告物条例施行規則を改正し、広告物景観形成地区の指定(平成21年12月28日)を行いました。今後、この地区で屋外広告物を掲出する際には、特別な規制基準がありますので、ご注意ください。詳しくは、都市計画課都市景観グループ(632-2568)までご連絡ください。

平成21年1月1日より新しい許可基準が適用されます。

 宇都宮市内で屋外広告物を掲出する予定のある方は、平成21年1月1日から新しい許可基準が適用になりますので、ご確認ください。

 なお、詳しい許可基準等については、下記の屋外広告物許可基準(図解)を参照していただくか、宇都宮市屋外広告物条例及び同施行規則をご覧ください。

広告物景観形成地区(宇都宮駅東口地区)が指定されました。

JR宇都宮駅東口地区が、景観形成重点地区の指定に伴い、屋外広告物条例施行規則を改正し、広告物景観形成地区の指定(平成20年9月30日)を行いました。今後、この地区で屋外広告物を掲出する際には、特別な規制基準がありますので、ご注意ください。詳しくは、都市計画課都市景観グループ(632-2568)までご連絡ください。

宇都宮市屋外広告物条例が改正されました。

 宇都宮市では、平成20年7月1日より、宇都宮市屋外広告物条例及び同施行規則の一部を改正しました。
 これに伴い、許可基準や規制内容等が変更になります。
 みなさまのご協力をお願いします。

 なお、詳しい内容等については、下記をご覧ください。 

 条例改正に関する詳しい内容等については、都市計画課都市景観グループ(Tel 028-632-2568)までお問合せください。

屋外広告物許可申請手数料が変わりました。

 平成20年4月1日から屋外広告物の許可申請に関する手数料が一部変わりました。新しい手数料は、下記の手数料一覧表となります。

屋外広告物規制の意義

 街なかや幹線道路など人通りが多かったり、あるいは人が集まる場所には必ずと言っていいほど、数多くの広告物があります。その種類や内容も様々で、営利目的の宣伝広告であったり、非営利目的の政党や市民活動であったりします。

 このような広告物は、受け手にとって有益な情報であったり、街を活気づけたりするものでもあります。しかし、その広告物をされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し、自然の風致や街の美観が損なわれます。また、適正な管理がされていないと、ときとして公衆に危害を与えることも予想され、広告物の安全性についての関心が高まってきています。

 このように、屋外における広告物については、良好な景観の形成又は風致の維持及び公衆に対する危害の防止の観点から、規制が必要とされています。屋外広告物については、屋外広告物法及び都道府県、政令市又は中核市の条例により、必要な規制がなされています。宇都宮市においても、屋外広告物法に基づき宇都宮市屋外広告物条例による規制を行っています。

屋外広告物とは

 屋外広告物法では、「常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物法第2条)」をいいます。

宇都宮市屋外広告物条例について

屋外広告物許可の適用範囲

区域対象種類許可が必要な面積
宇都宮市全域 屋外広告物 自家用広告物 15平方メートルを超えるもの
野立て広告物 すべての広告物が対象

屋外許可

屋外広告物条例の概要

許可申請の手続き

 屋外広告物の許可申請手続きについては、下記のフローを参考に申請をお願いします。

なお、平成18年4月1日から、屋外広告物許可申請書の提出先が「都市開発部建築指導課」に変更になりました。

屋外広告業の登録制度について

自動車に表示する広告物について

屋外広告物条例及び規則

 なお、詳細な内容については、都市計画課都市景観グループにご相談ください。

条例、条例施行規則は、宇都宮市例規類集の「第10類 建設第2章 都市計画」でもご覧いただけます。

違反広告物除却ボランティアについて

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お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市景観グループ
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
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