トップページ > 住まい > 建築・開発 > 屋外広告物 > 自動車に表示する広告物について


自動車に表示する広告物について

 本市は、平成18年10月1日から宇都宮市屋外広告物条例施行規則 の一部を改正する規則を施行し、自動車に表示する広告物(車体利用広告物)の規制内容を次のように変更します(改正点は許可の基準のみです)。

車体利用広告物とは

 車体利用広告物とは、バス・タクシー等全ての自動車の車体に表示(設置)する広告物のことをいいます。
 車体利用広告物に該当するか分からない場合は、下記までお問い合わせください。

車体利用広告物の許可申請について

 車体利用広告物を表示(設置)する際には、原則として宇都宮市屋外広告物条例第10条第1項の規定に基づき、市長から許可を受ける必要があります。
 しかし、例外として次のいずれかの場合においては許可を受ける必要はありません。

  1. 自家用広告物に該当する場合
  2. 自動車で使用の本拠の位置が宇都宮市域に無い場合
  3. 第三者広告であっても、1件につき縦0.5メートル以下、横1.0メートル以下であって、一の車両につき3件以内である場合
  4. 広告宣伝用自動車である場合

許可の基準

 宇都宮市屋外広告物条例施行規則第6条に規定する別表第1の自動車に表示する許可の基準は次のとおりです。

自動車に表示する広告物

道路運送事業の用に供する自動車

  1. 規格
    (1)旅客自動車運送事業の用に供する自動車
    ア  左右側面部 縦1.2メートル以下で、横4メートル以下
    イ  後部 縦横それぞれ1メートル以下
    (2)(1)以外の自動車
    ア 左右側面部 5平方メートル以内
    イ 後部 1平方メートル以内
    (3)(1)及び(2)の規程にかかわらず、市長が特別に認める路線バスにあっては、次のとおりとする。
    ア 表示の位置は、前面以外の外面とする。
    イ 車体の窓及びドア等のガラス部分については、表示しない。
    ウ 広告物の色彩及び意匠は、都市の景観と調和のとれたものとする。
  2. 表示件数 左右側面部及び後部に各1件
  3. 交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。
  4. 発光、蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。
  5. 照明装置、映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

上記以外の自動車

  1. 規格 縦0.5メートル以下で、横1.4メートル以下
  2. 表示件数 左右側面部に各1件
  3. 交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。
  4. 発光、蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。
  5. 照明装置、映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

(注)下線部分が規則改正(平成18年10月1日施行)により追加した部分です。

車体利用広告物のデザイン等について

 上記の許可の基準のほか、車体利用広告物のデザインについては、宇都宮市車体利用広告物ガイドライン(平成18年10月1日施行)に基づき

  1. 識別性の確保の観点
  2. 交通安全の確保の観点
  3. 景観への配慮の観点
  4. 市民への対応の観点

から以下の基準を遵守していただきます。

識別性の確保に関する事項

  • 路線バスについては、広告表示により会社等の識別性を低下させないよう車両の各側面及び後部面にバス会社名等を表示すること。
  • 行先表示や車椅子ステッカー等の法令等に基づく表示が容易・明確に識別できるよう配慮すること。

交通安全の確保に関する事項

  • 窓面より上部には、文字、数字等を使用しないこと。
  • 四コマ漫画等のストーリー性のある表示内容としないこと。
  • 腐食・破損・脱落・はがれ等のおそれのあるものを使用しないこと。
  • 緊急車両や交通情報等と混同するおそれのあるデザインは使用しないこと。
  • 運転者の注意を著しく阻害するおそれのあるデザインは使用しないこと。
  • 多数の文字、数字、図柄等を使用することにより、過密とならないよう必要最小限にとどめること。

景観への配慮に関する事項

  • 地色又は広範囲に使用する色彩は、派手な原色又は金銀色を使用しないこと。また、黒色などの暗い色調を使用しないこと。
  • 地色に多くの色数を使用することで、全体が雑然とした印象になることを避けること。
  • 車体の形状及び色彩と調和したデザインとすること。
  • デザインはイメージを主体としたものとし、複雑な告知内容を避けること。

市民への対応に関する事項

  • 性や暴力を意識させるもの又は射幸心を煽る等、青少年の健全育成の観点から好ましくないものは表示しないこと。
  • 人権侵害、差別、名誉毀損に当たるものは表示しないこと。
  • 違法又は反社会的な業態及び商品に関するものは表示しないこと。
  • 容易に市民の理解が得られないものは表示しないこと。

事前協議について

 本市では、車体利用広告物の表示(設置)にあたり、施工の30日前までに事前協議をしていただくようお願いします。その際は資料として次のものをご用意ください(資料がすべて揃っていない場合であっても、デザイン案ができた時点で協議願います)。

 なお、事前に(社)栃木県バス協会で行う自主審査が、別途必要となりますのでご注意ください。

  1. 事前協議書
  2. 意匠図(使用する材料等の表記を含む)
  3. 面積計算表
  4. 車体利用広告物デザインチェックシート

提出先の変更について

平成18年4月1日から、屋外広告物許可申請書の提出先が「都市開発部建築指導課」に変更しました。

なお、詳細な内容については、都市計画課都市景観グループにご相談ください。

屋外広告物法に係る条例、条例施行規則、告示は宇都宮市例規類集の第10類 建設第2章 都市計画をご覧ください。

PDFをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市景観グループ
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
メールでのお問い合わせはこちら