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宅地造成等規制の許可について

宅地造成等規制法の目的

 宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことによって、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。

 宅地造成工事規制区域内(法第3条)において行われる、一定規模以上(政令第3条)の造成工事については、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく許可(以下「許可」という。)を受けなければなりません。

 ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地造成工事については、許可は不要です。

宅地造成工事規制区域とは

 宅地造成に伴いがけくずれとか、土砂流失の生ずるおそれの著しい土地区域で、宇都宮市内においては長岡八幡山地区 1,008.6ヘクタールを指定しています。

 宅地造成を行う土地が規制区域に属するかどうかは、宅地造成工事規制区域図又は、都市計画課の窓口で確認してください。

許可が必要な行為

 宅地造成工事規制区域内において、次のような宅地造成工事は許可が必要となります。
 ここで宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で次に掲げるものをいいます。
(宅地を宅地以外の土地にするため行うものを除く) 宅地=一般的にいわれる宅地(建築物の敷地)のみに限らず、道路、公園等公共施設の用地、農地、採草、放牧地、森林を除いた土地のすべてを含みます。

  • 高さ2メートルをこえる「がけ」ができる切土。
  • 高さ1メートルをこえる「がけ」ができる盛土。
  • 切土と盛土による「がけ」が2mをこえるもの。
  • 切土または盛土をする土地の面積が、500平方メートルをこえるもの。

許可申請等の手続きのについて詳しくは、「宅地造成の手引」等をご覧ください。

宅地造成等規制法に基づく許可関連

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お問い合わせ

都市開発部 都市計画課 開発指導グループ
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
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