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購入申し込みの方法(新規公売・随意契約編)

申し込まれる前に

 販売する保留地は、現在の状態で契約していただくので、保留地の現状をよくご確認のうえでお申し込みください。申し込まれた方は、「宇都宮市土地区画整理事業保留地処分規則」および「保留地処分要綱」を守って頂きます。
 (注)お申込みの際は、ご印鑑をお持ちください。

販売の方法

 販売の方法は「新規公売(しんきこうばい)」と「随意契約(ずいいけいやく)」の2種類があります。

新規公売
新たに公売される物件。抽せんにより販売されます。
随意契約
先着順で販売している物件です。

 新規公売の場合、申込みが1名の場合は、その方が当せん者となります。
 申込みが2名以上になった場合、抽せんにより「当せん者1名・補欠者3名」まで決定されます。
 新規公売物件への申込みが無かった場合、抽せん会の翌日から随意契約物件として引き続き販売されます。

新規公売の申し込み期間・場所

 新規公売の抽せんに申し込まれる場合は、次のものが必要となります。

  1. 買受申込書(申し込み場所で用意してあります)
  2. 印鑑(認印で結構です)

 申し込み期間や申し込み場所等は各地区によって異なります。
 公売スケジュールをご参照のうえ、お申し込みください。

新規公売の抽せん会

 新規公売の抽せん会では、次のものが必要となります。

  1. 買受申込書の控え
  2. 申込み時に使用した印鑑
  3. 委任状(代理人に抽せん参加を委任するときに提出が必要となります)
    (注)夫婦・親子等の親族であっても、申込者本人以外が抽せんに参加する場合には必要です。

 抽せん会の会場・時間は各地区によって異なります。
 公売スケジュールをご参照のうえ、指定の時間内にお越しください。

随意契約の申し込み期間・場所

 随意契約の場合、申し込みは随時受け付けております。先着順ですのでお間違えなく。
 申し込み場所については、公売スケジュールのページをご参照ください。

「当せん者保証金」又は「申込保証金」について

 当せんした人は契約締結までの間、その権利を確保するために「当せん者保証金」として、現金100万円を抽せん日後に納付して頂きます。
 ただし、納付が無い時は「購入意思が無いもの」として取り扱いますので、ご注意ください。
「当せん者保証金」は、契約保証金を納付するときに還付いたします(これを契約保証金に充当することが出来ます)が、次に該当する場合には、当せん者保証金を還付いたしません。

  1. 抽せん参加者の資格要件を欠くため、不適格認定通知書の交付を受けたとき
  2. 所定の期間内に契約を締結しなかったとき
  3. 不当な方法で当せん者となったとき

 なお、随意契約においては本文中の語句を以下に読み替えます。
  「当せんした人」→「申込者」  「当せん者保証金」→「申込保証金」
  「抽せん参加者」→「申込者」  「当せん者」→「申込者」

「買受資格審査申請書」の提出について

 買受予定者になった人は、当せん者保証金(または申込保証金)の納付後に次のものを提出して頂きます。

  1. 買受資格審査申請書(こちらで準備してあります)
  2. 買受予定者の最新の住民票
  3. 資格証明書(買受人が法人の場合にご用意ください)

 資格審査を行なったあと、「売却決定通知書」と「契約保証金納入通知書」を送付いたします。

契約の締結について

契約期限 「売却決定通知書」が送付されてから14日以内に保留地売買契約を締結して頂きます。
契約保証金 契約締結の日に、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を納付して頂きます。
契約の場所

宇都宮大学東南部地区:宇都宮市 都市開発部 東部区画整理事業課(本庁10階)
中里原地区:宇都宮市 都市開発部 北部区画整理事務所(河内地域自治センター内)

連帯保証人 契約締結には連帯保証人が1人必要です。
契約に必要な書類 買受者本人
 1. 売却決定通知書
 2. 契約保証金納入通知書の領収書
 3. 印鑑証明書
 4. 登録印(実印)
 5. 収入印紙
連帯保証人
 1. 印鑑証明書
 2. 登録印(実印)

(注)収入印紙の額面
契約金額1千万円を超え5千万円以下の場合 15,000円
契約金額5千万円を超え1億円以下の場合   45,000円

売買代金の納付について

 新規公売・随意契約ともに契約締結の日から2カ月以内に全額を納付して頂きます。
 なお、どちらの場合においても買受者の申し出により、契約と同時に売買代金の全額を納付することができます。

土地の使用収益について

 土地代金の完納後、速やかに「土地引渡通知書」を交付いたします。引渡しを受けた後であれば、その土地を使用収益する事ができます。
 建物を建てる場合は通常の建築許可のほかに、各地区の担当部署あてに土地区画整理法第76条の定めによる許可申請が必要となります。
 詳しくは各地区の担当部署あてお問い合わせ願います。

契約の解除について

 市は、買受者が保留地処分要綱や保留地処分規則に違反したときは、契約を解除する事が出来ます。
買受者が(本人の事情等により)契約を解除する場合は、当せん者保証金を返還いたしませんので、ご注意ください。

土地所有権の移転登記について

 その土地の所有権移転登記は、換地処分(各地区によって異なります)にともなう保留地の登記が完了した後、所有権移転登記を行なうこととなります。なお、登記に要する費用は買受者の自己負担となります。

権利移転について

 買受者は、所有権移転登記が完了するまでの間に保留地の権利変更を行なう場合、各地区の担当部署あてに届出をする必要があります。
 なお、保留地に対して抵当権を設定する事はできませんので、ご注意ください。

融資制度について

  保留地の所有権移転登記は換地処分(事業終了)後になりますので、それまでの間、保留地に抵当権の設定ができず、融資を受けにくいことがあります。宇都宮市と「保留地を担保とする融資制度」の協定を締結している金融機関や条件が整えば融資が受けられる金融機関もありますのでご相談ください。

関連情報

お問い合わせ

都市整備部 西部区画整理事業課 
電話番号:028-632-2636 ファクス:028-632-5421
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