国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に市長へ届出が必要です。(事後届出制)
届出の手続き
- 面積要件
- 市街化区域は2,000平方メートル以上
市街化調整区域は5,000平方メートル以上
その他の都市計画区域(旧上河内町)は5,000平方メートル以上 - 取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保など
- 届出者
- 権利取得者(売買の場合であれば買主)
- 届出期限
- 契約(予約)日を含む2週間以内
- 主な届出事項
- 契約者氏名、契約日、土地の所在及び面積、利用目的など
- 主な提出書類
- 土地売買等届出書
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
土地の形状を明らかにした図面
委任状など
(注)提出部数はすべて2部(正本1部、副本1部)となります。
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引の規模(上記)の面積以上となる場合には届出が必要です(買いの一団)。
(注)「一団の土地」
- 権利取得者が同一主体であること
- 一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地であること
- 一連の計画のもとに土地に関する権利の移転又は設定を行う土地であること
届出書等詳細について
届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等ご不明な点がありましたら、都市計画課までお問い合わせ下さい。
届出内容詳細については、栃木県企画部土地利用対策課ホームページ「とちぎのとち」内「土地取引規制制度について」も合わせてご覧ください。
届出用紙は、都市計画課の窓口に備えてあります。また、様式をダウンロードすることもできます。
お問い合わせ
都市開発部 都市計画課
電話番号:028-632-2563 ファクス:028-632-5421
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