公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています(事前届出制)。
土地を有償譲渡する場合の届出について(根拠 法第4条)
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、売り主は譲渡しようとする日の3週間前までに、宇都宮市長に届出が必要になります。
(注1)一定規模以上の土地
- 都市計画施設の区域内に所在する土地や、道路や公園などの区域として決定された区域で、100平方メートル以上の土地
- 市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で10,000平方メートル以上の土地
(注2)市街化調整区域については、届出が不要になりました(平成18年8月30日付けで公拡法の一部改正による)
土地の買い取り希望の申出(根拠 法第5条)
法第4条第1項に規定する土地および都市計画区域内に土地を所有する方は、当該土地の地方公共団体などに買い取りを希望できます。その時は宇都宮市長に、その旨申し出ることができます。
- 政令で定める規模(根拠 令第4条) 面積は、100平方メートル以上
税制上の優遇措置が受けられます
公拡法の適用により土地を公共団体などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
(注1)申し出を行えば、公共団体などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
届出・申出をしたときの土地譲渡の制限期間(根拠 法第8条)
届出・申出をした土地について、次に掲げる日までの間は譲渡(売買、交換など)することができません。
- 買取協議の通知があった場合
通知のあった日から起算して3週間を経過する日 - 買取希望がない旨の通知があった場合
通知があった日 - 届出があった日から3週間以内に通知がなかった場合
届出をした日から3週間を経過する日
PDFをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。
お問い合わせ
理財部 用地課
電話番号:028-632-2173 ファクス:028-614-1626
メールでのお問い合わせはこちら
