法人市民税
法人の市民税は、市内に事務所や事業所などのある法人等が納める税です。資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて算定された国税である法人税額を算出基礎とする法人税割とがあり、次の区分に従って、それぞれの法人が定めた事業年度終了後2か月以内に、税額を申告し納めます。
納税義務者
| 納税義務のある法人 | 区分 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 法人税額 | |
| 市内に事務所や事業所などがある法人 |
○ |
○ |
| 市内に保養所などのみがある法人 |
○ |
─ |
| 公益法人などや法人でない社団などで、収益事業を行わないもの |
○ |
─ |
税額の計算
均等割
| 法人の区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 市内事業所等の従業者数 | |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの |
3,600,000円 |
| 50人以下のもの |
492,000円 |
|
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの |
2,100,000円 |
| 50人以下のもの |
492,000円 |
|
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの |
480,000円 |
| 50人以下のもの |
192,000円 |
|
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの |
180,000円 |
| 50人以下のもの |
156,000円 |
|
| 1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの |
144,000円 |
| 上記以外の法人等 |
60,000円 |
|
法人税割
法人税額(国税)×税率(14.7%)
この場合、他の市町村にも事務所や事業所などを設けている法人は、法人税額を各市町村ごとの従業者数であん分してから法人税割額を計算します。
法人設立、変更届
宇都宮市内での法人設立や事業所等を設置した場合、また、商号、所在地などの変更があった場合は「設立、変更届」を提出してください。
法人市民税 納付書
- 納付書は「領収証書」「納付書」「領収済通知書」の3枚分あります。すべてに記入し納付の際は切り取って3枚一緒に提出してください。
- 「所在地」「法人名」は必ず記載してください。
- 納付場所は納付書の注意事項に記載してあります。
- 「ゆうちょ銀行・郵便局」でのご利用は、関東各都県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局に限ります。(納期限内に限ります)
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お問い合わせ
理財部 市民税課 法人市民税グループ
電話番号:028-632-2206 ファクス:028-634-8156
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