生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料控除
生命保険料控除の計算式
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 支払った保険料等の金額A 15,000円以下 15,001円から40,000円 40,001円から70,000円 70,001円以上 |
|
一般の生命保険料と個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります(最高70,000円)
地震保険料控除
地震保険料控除の計算式
| 要件 | 控除額 | |
|---|---|---|
|
支払った保険料等の金額A |
Aの金額×0.5 25,000円 |
|
長期損害保険に関する経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、旧長期損害保険料控除が適用されます。
長期損害保険契約=保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの
旧長期損害保険料控除の計算式
| 要件 | 控除額 | |
|---|---|---|
|
支払った保険料等の金額A |
Aの金額 A×0.5+2,500円 10,000円 |
|
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除控除が両方ある場合、それぞれ算出した控除額の合計が地震保険料控除額になります(最高25,000円)
お問い合わせ
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2230 ファクス:028-634-8156
メールでのお問い合わせはこちら
