計算例 Aさんの場合
Aさんの場合(洋品店個人経営) (注)青色申告を承認されている
| Aさん | 洋品店個人経営 | 年収 | 600万円 |
| 必要経費 | 290万円 | ||
| 支払った社会保険料 | 12万円 | ||
| 支払った生命保険料 | 8万円 | ||
| 支払った地震保険料 | 4千円 | ||
| 妻 | 専従者 | 年収 | 80万円 |
| 子 | 中校生(13歳) | ||
| 子 | 小学生(10歳) |
(1) 事業所得の計算
Aさんの収入である事業所得は、事業所得=総収入金額-必要経費で求められます。
600万円-(290万円+80万円)-10万円(青色申告特別控除)=220万円
(2) 所得控除の計算
まず、社会保険料控除については、支払額=控除額なので、
社会保険料控除 12万円
続いて生命保険料控除です。一般生命保険の支払額は8万円であり、「生命保険料控除の計算式」により、限度額の3万5千円になります。
生命保険料控除 3万5千円(限度額)
次に地震保険料控除ですが、地震保険料の支払額は4千円であり、「地震保険料控除の計算式」により2千円となります。
地震保険料控除 4千円×0.5=2千円
続いて、扶養控除について見ていきましょう。妻は事業専従者なので配偶者控除は対象外ですが、子2人はAさんの扶養に入れます。それぞれの年齢などにより、該当する扶養控除の種類は表の通りです。
| 妻…事業専従者に該当するため | なし |
| 子(13歳)…扶養控除(一般扶養) | 33万円 |
| 子(10歳)…扶養控除(一般扶養) | 33万円 |
最後に誰でも受けられる基礎控除33万円を加えて、
| 社会保険料控除 | 12万円 |
| 生命保険料控除 | 3万5千円 |
| 地震保険料控除 | 2千円 |
| 扶養控除 | 66万円 |
| 基礎控除 | 33万円 |
| 合計 | 114万7千円 |
以上を合計した114万7千円が、Aさんの所得控除額の合計額になります。
(3) 所得割額の計算
市民税・県民税の所得割は(所得-所得控除)×税率により算出されるものです。この式に、これまでの計算で求めてきたそれぞれの値を当てはめてみましょう。
220万円(所得)-114万7千円(所得控除)=105万3千円
そして、この105万3千円という金額に税率6%をかけてください。
105万3千円×0.06(税率)=63,180円
よって、最終的な市民税所得割額は、
63,180円-4,500円(調整控除額)=58,680円
同様に、県民税所得割額は、
105万3千円×0.04(税率)=42,120円-3,000円(調整控除額)=39,120円
(4) 税額の計算
| 均等割額 | 所得割額 | 年税額 | |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 58,600円 | 61,600円 |
| 県民税 | 1,700円 | 39,100円 | 40,800円 |
| 計 | 4,700円 | 97,700円 | 102,400円 |
理財部 市民税課 個人市民税第1グループ
電話番号:028-632-2230 ファクス:028-634-8156
メールでのお問い合わせはこちら
