計算例 Bさんの場合
Bさんの場合(会社員)
| Bさん | 会社員 | 年収 | 500万円 |
| 支払った社会保険料 | 20万円 | ||
| 支払った生命保険料 | 一般 | 5万円 | |
| 支払った損害保険料 | 長期 | 1.5万円 | |
| 妻 | 年収 | なし | |
| 子 | 高校生(17歳) | ||
| 子 | 中学生(12歳) |
(1) Bさんの収入から所得を算出
通常、サラリーマンやパートの収入は給与収入になりますので、「給与所得の求め方の表」をご覧下さい。
Bさんの収入は500万円なので、Bさんの給与所得は、
(500万円÷4)×3.2-54万円=346万円
となります。
(2) 所得控除の計算
まず、社会保険料控除については、支払額=控除額なので、
社会保険料控除=20万円
続いて生命保険料控除です。一般生命保険の支払額は5万円であり、「生命保険料控除の計算式」により、3万円となります。
生命保険料控除 5万円×0.25+1万7,500円=3万円
次の損害保険料ですが、Bさんの契約は長期に該当し、平成18年12月31日までに契約を締結していますので、旧長期損害保険料控除の対象となります。保険料の支払額は1万5千円であり、「旧長期損害保険料控除の計算式」により、限度額の1万円となります。
旧長期損害保険料控除 1万5千円×0.5+2,500円=1万円
続いて、扶養控除について見ていきましょう。妻、子2人の3人ともBさんの扶養に入れますが、それぞれの年齢などにより、該当する扶養控除の種類は表の通りです。
| 妻…配偶者控除 | 33万円 |
| 子(17歳)…扶養控除(特定扶養) | 45万円 |
| 子(12歳)…扶養控除(一般扶養) | 33万円 |
最後に誰でも受けられる基礎控除33万円を加えて、
| 社会保険料控除 | 20万円 |
| 生命保険料控除 | 3万円 |
| 旧長期損害保険料控除 | 1万円 |
| 配偶者控除 | 33万円 |
| 扶養控除 | 78万円 |
| 基礎控除 | 33万円 |
| 合計 | 168万円 |
以上を合計した168万円が、Bさんの所得控除額の合計額になります。
(3) 所得割額の計算
市民税・県民税の所得割は(所得-所得控除)×税率により算出されるものです。この式に、これまでの計算で求めてきたそれぞれの値を当てはめてみましょう。
346万円(所得)-168万円(所得控除)=178万円
そして、この178万円という金額に税率6%をかけてください。
178万円×0.06(税率)=106,800円
よって、最終的な市民税所得割額は、
106,800円-9,900円(調整控除額)=96,900円
同様に、県民税所得割額は、
178万円×0.04(税率)=71,200円-6,600円(調整控除額)=64,600円
(4) 税額の計算
| 均等割額 | 所得割額 | 年税額 | |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 3,000円 | 96,900円 | 99,900円 |
| 県民税 | 1,700円 | 64,600円 | 66,300円 |
| 計 | 4,700円 | 161,500円 | 166,200円 |
(百円未満は切り捨て)
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