市たばこ税・鉱産税・入湯税・事業所税
市たばこ税
市たばこ税は、卸売販売業者が市内の小売販売業者や直接消費者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
税額は、売り渡した月の翌月の末日までに申告し、納税することとされています。
- 平成22年9月30日まで
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき3,298円(ただし、エコー、わかば等の旧3級品は、1,000本につき、1,564円)の税率を乗じた額。 - 平成22年10月1日から
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき4,618円(ただし、エコー、わかば等の旧3級品は、1,000本につき、2,190円)の税率を乗じた額。
鉱産税
鉱産税は、市内で鉱物を掘り出した人が、その鉱物を売り渡した価格に応じて課税される税金です。
税額は、原則として鉱物の売り渡し価格の1パーセントで、売り渡した月の翌月までに申告し、納税することとされています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備に要する費用にあてるために課税される目的税です。
温(鉱)泉の入湯客に対して、1人1日につき150円(日帰りの場合は50円)を、浴場の経営者が入湯客から受け取って、翌月15日までに申告し、納税することとされています。
ただし、次の人は課税されません。
- 12歳未満の人
- 市内に居住する60歳以上の人
事業所税
事業所税は、都市環境の整備・改善関係事業に要する費用にあてるために課税される目的税です。一定規模以上の都市が課税するもので、宇都宮市では昭和51年10月から適用されました。
企業の利益に応じて課税される法人市民税とは異なり、利益の有無にかかわらず、「企業の事業活動の規模」に応じて課税される税金です。
従業者割の非課税措置の変更について
平成17年度税制改正により、事業所税の従業者割が非課税となる対象年齢が、現行の「60歳以上」から段階的に引き上げられます。また、事業所税の従業者割が非課税となる障がい者の範囲に精神障がい者が追加されます。
非課税対象年齢の引上げ(地方税法第701条の31第1項第5号)
(改正前)
非課税対象年齢 60歳以上の従業者。
(改正後)
非課税対象年齢が下の表のとおり段階的に引き上げられます。
| 法人の事業年度の開始時期 | 年齢 | 対象となる申告月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成18年4月1日以後に開始 | 62歳以上の従業者 | 平成19年5月申告分より該当 | |
| 2 | 平成19年4月1日以後に開始 | 63歳以上の従業者 | 平成20年5月申告分より該当 | |
| 3 | 平成22年4月1日以後に開始 | 64歳以上の従業者 | 平成23年5月申告分より該当 | |
| 4 | 平成25年4月1日以後に開始 | 65歳以上の従業者 | 平成26年5月申告分より該当 | |
(注)対象となる申告月については、事業年度が1年に満たない場合はこの限りではないので、詳しくはお問い合わせください。
(例)事業年度が4月1日から翌年3月31日の法人の場合
| 事業年度 | 非課税対象者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成17年4月1日から平成18年3月31日 | 平成17年4月1日に60歳以上の人 | 期中に60歳に到達した人 | ||
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日 | 平成18年4月1日に62歳以上の人 | 期中に62歳に到達した人 | ||
非課税対象者の拡大(地方税法第701条の31第1項第5号、地方税法施行令第56条の17第2号、第7条第2号)
(改正後)
非課税対象者に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」が追加されました。
(注)平成18年4月1日以降に終了する法人の事業年度分及び同日以降終了する個人の年分について適用されます。
国の雇用助成(雇用改善助成対象者)に係る非課税対象年齢の引上げ(地方税法第701条の31第1項第5号、地方税法施行規則第24条の2)
(改正前)
非課税対象年齢 55歳以上60歳未満の従業者。
(改正後)
控除対象年齢の上限が下の表のとおり段階的に引き上げられます。
| 法人の事業年度の開始時期 | 年齢 | 対象となる申告月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成18年4月1日以後に開始 | 55歳以上62歳未満 | 平成19年5月申告分より該当 | |
| 2 | 平成19年4月1日以後に開始 | 55歳以上63歳未満 | 平成20年5月申告分より該当 | |
| 3 | 平成22年4月1日以後に開始 | 55歳以上64歳未満 | 平成23年5月申告分より該当 | |
| 4 | 平成25年4月1日以後に開始 | 55歳以上65歳未満 | 平成26年5月申告分より該当 | |
(例)事業年度が4月1日から翌年3月31日の法人の場合
| 事業年度 | 非課税対象者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成17年4月1日から平成18年3月31日 | 平成17年4月1日に55歳以上60歳未満の人 | 期中に55歳に到達した人 | ||
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日 | 平成18年4月1日に55歳以上60歳未満の人 | 期中に55歳に到達した人 | ||
申告と納税
次の表の区分により納税義務のある法人または個人は、申告し納税します。
| 区分 | 納税義務のある法人または個人 | 申告期限 | |
|---|---|---|---|
| 資産割 | 市内において使用している事業所などの床面積の合計が1,000平方メートルを超える事業主 | 法人:事業年度終了時の現況 個人:12月31日の現況 |
法人:事業年度終了後2カ月以内 個人:翌年の3月15日まで |
| 従業者割 | 市内の事業所などに勤務する従業者数の合計が100人を超える事業主 | ||
このほかに、次の場合は申告しなければなりません。(納税義務はありません。)
- 事業所などを他に貸し付けている場合
- 事業所などの床面積が800平方メートルを超え、又は従業者数が80人を超える場合
- 事業所などを新設・廃止した場合
税額の計算
次の表の区分により、課税標準に税率をかけて算出します。
資産割
課税標準:申告した使用床面積
税率:1平方メートルにつき600円
従業者割
課税標準:申告した給与支払総額
税率:給与支払総額の100分の0.25
理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
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