市税に関する証明・閲覧
1. 証明の種類一覧
次の証明・閲覧を本庁2階、税制課・資産税課または各地域自治センター、各地区市民センター・各出張所で取り扱っています。
それぞれの税証明の取り扱い時間は、
- 本庁は、平日午前8時30分から午後7時まで
(サマータイム制実施期間である7月から9月は、平日午前8時から午後6時30分まで ) - バンバ出張所は、平日午前10時から午後7時まで
(サマータイム制実施期間である7月から9月は、平日午前10時から午後6時30分まで )なお、土日祝祭日は取り扱いできません。 - その他の各地域自治センター、各地区市民センター・各出張所は、平日午前8時30分から午後5時15分
(サマータイム制実施期間である7月から9月は、平日午前8時から午後4時45分まで)
となっております。
(注)ただし、「地籍図複写」と「地籍図閲覧」は、本庁でのみ取り扱い、住宅用家屋証明書については、いずれの窓口も午後5時15分まで(サマータイム制実施期間である7月から9月は、午後4時45分まで)となっております。
| No. | 種類 | 主な使いみち | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 納税証明書 | 保証人、借入 | 1枚 300円(継続検査用は無料) 注)「納税証明書」は、同一年度であれば複数の税目をとっても1年度につき300円 |
| 2 | 納税証明書(継続検査用) | 軽自動車の継続検査 | |
| 3 | 完納証明書 | 借入、市営住宅入居 | |
| 4 | 所得証明書 | 保証人、借入、扶養手続 | |
| 5 | 課税証明書 | 公営住宅入居、児童手当 | |
| 6 | 営業(所在地)証明書 | 車庫証明 | |
| 7 | 資産評価証明書 | 借入、相続、農地転用 | 1枚 300円 土地・家屋、償却資産が別々の証明になります。 ・土地・家屋の場合、1枚で、6件まで記載されます。 ・償却資産の場合、1枚で1事業所分が記載されます。 |
| 8 | 課税標準額証明書 | 確定申告 | |
| 9 | 登録事項証明書 | 表示登記 | |
| 10 |
償却資産登録事項証明書 |
償却資産の確認 | |
| 11 | 課税台帳無登録証明書 | 開発行為、分家住宅 | |
| 12 | 地籍図複写 | 1枚 300円 | |
| 13 | 地籍図閲覧 | 1回 300円 | |
| 14 | 住宅用家屋証明書 | 登録免許税の軽減 | 1件 1,300円 |
2. 窓口で証明書の交付・閲覧申請をするときに必要なもの
(1) 上の表のNo.1、No.3から11の証明書申請
| 区分 | 認印(注1) | 本人確認のできる書類(注2) | 委任状 | その他必要なもの | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個人の証明を申請する場合 | 本人 | 要 | 要 | ||
| 本人と同居の親族(注3) | 要 | 要 |
要 |
||
| 本人から委任を受けた人 | 要 | 要 | 要 本人作成の委任状(注4) |
||
| 本人が死亡している相続人 | 要 | 要 | 要 被相続人・相続人の戸籍謄・抄本、相続権を確認できる公正証書など |
||
| 本人が死亡している相続人から委任された人 | 要 | 要 | 要 相続人作成の委任状(注4) |
要 被相続人・相続人の戸籍謄・抄本、相続権を確認できる公正証書など |
|
| 法人の証明を申請する場合 | 法人登録印を持参できる場合 | 要 | 要 申請者(窓口に来る人の本人確認のできる書類) |
要 法人登録印を持参し、申請書に押印してください。 |
|
| 法人登録印を持参できない場合 | 要 | 要 申請者(窓口に来る人の本人確認のできる書類) |
要 法人登録印の押印がある法人の委任状(注4) |
||
ご注意ください
(注1)「認め印」は、ゴム印やスタンプ印ではなく、朱肉で押印する印章を持参してください。
(注2)「本人確認のできる書類」として、運転免許証、パスポート、うつのみや市民証、外国人登録証、健康保険証などを持参してください。
(注3)「同居の親族」とは、住民票で世帯が同一である親族をいいます。
(注4)「委任状」には、委任した人の住所、氏名、押印、委任の内容、委任された人の住所、氏名の記載が必要です(ホームページから印刷できます。便箋などで作成しても結構です)。
(注5)納税証明書や完納証明書を申請する際、10日程度前までに納付された市税がある場合は、収納記録が間に合わないことがありますので、領収書を持参してください。
(注6)「法人の所在地証明書」については、当該法人からの委任状は不要です。交付申請者の身分を確認できる書類と認め印を持参してください。
(2) 1の表のNo.2及びNo.12から14の証明書等の申請
- 「軽自動車継続検査用納税証明書」は、申請者の認め印と本人確認できる書類及び車検証(コピーでも可)が必要です。なお、所有者または使用者以外の申請でも委任状は不要です。
- 「地籍図の閲覧・複写」の申請に限り、認め印も委任状も不要です。
- 「住宅用家屋証明書」の申請には、申請者の認め印のほか、様々な添付書類が必要です。添付書類については、事前に税制課までお問い合わせください。なお、本人以外の申請でも委任状は不要です。
借地人・借家人による申請
借地人・借家人が、借地・借家対象資産について、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付申請を申請する場合には、権利関係・権利対象物件を示す賃貸借契約書等が必要となります。詳しくは、事前にお問い合わせください。
3. 郵送による証明申請について
(1) 1の表の証明書等は、郵送による申請も取り扱っています。
次の書類を同封して郵送してください。
- 申請書(ホームページから印刷できます、必要事項を便せんなどに記入して作成しても結構です。)
申請書には、平日の日中に連絡がとれる申請者の電話番号を記載してください。 - 本人確認書類のコピー(現住所が確認できるもの。上の表の(注2)を参照)
- 証明手数料の金額分の定額小為替
定額小為替は、ゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。切手、その他の金券では受け付けませんので、ご注意ください。 - 返信用の封筒
市販の封筒に切手を貼り、送り先(申請者の住所・氏名)を記入してください。 - 委任状、その他の書類(必要な場合のみ)
必要な書類については、2の表をご覧ください。委任状以外はコピーでも結構です。
(2) あて先
1の表のNo.1から11の証明書等
〒320-8540(市役所専用郵便番号)
栃木県宇都宮市 旭1丁目1番5号
税制課諸税証明グループあて
1の表のNo.12の証明書等
〒320-8540(市役所専用郵便番号)
栃木県宇都宮市 旭1丁目1番5号
資産税課管理グループあて
「地籍図閲覧」と「住宅用家屋証明書」の証明は郵送による申請はできません。
投函する前に必要書類をもう一度ご確認ください
- 申請書
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替
- 返信用の封筒
- 委任状その他(必要な場合のみ)
市税に関する証明・閲覧についての問い合わせ先
- 税制課 諸税証明グループ:電話番号 028-632-2187
- 資産税課 管理グループ:電話番号 028-632-2244
理財部 税制課 諸税証明グループ(市役所2階C-7.8番窓口)
電話番号:028-632-2187 ファクス:028-651-5165
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