外国人観光客受入体制整備事業補助金

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ページID1017899  更新日 令和6年3月8日

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外国人観光客受入体制整備事業補助金の申請

補助の目的

 本市における外国人宿泊者数が年々増加傾向にある中、外国人観光客を受け入れる施設等において、多言語表記案内サインの設置や施設案内の作成または設置等を行う費用の一部を補助し、本市を訪れる外国人観光客が不自由なく本市内での宿泊や買い物等をしてもらえるよう利便性の向上を図り、交流人口の拡大に結び付けるための補助金です。

 

補助対象者等

  • 次のいずれかの条件を満たす企業または民間団体
    (1)宿泊施設、飲食店、土産品販売店、観光施設を営む本市内に施設又は店舗を有する者
    (2)バス、タクシー事業者で本市内に施設及び事務所又は事業所を有する者
    (3)上記(1)、(2)の事業者等と連携して、外国人観光客向けの各種案内情報や観光情報を発信する者

    (注意)次のいずれかに該当するものは、補助対象外となります。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
  • 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員
  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 市税を滞納している者
  • 過去に本補助金を活用したことのある事業

補助対象事業

宿泊施設、飲食店、観光施設、商業施設について

  1. 施設内の案内サイン・案内板
  2. 施設内及び周辺マップ・パンフレット・メニュー等印刷物
  3. 施設情報を提供するウェブサイト
  4. その他外国人観光客受入整備に有効と認められるもの

タクシー、バス事業者について

  1. 車両・所有設備の案内放送・サイン
  2. 交通事業者のサービス案内チラシ等印刷物
  3. その他、外国人観光客受入整備に有効と認められるもの

上記の事業者等と連携する企業・団体等について

  1. 外国人観光客向けのマップ・買物情報・宿泊情報・飲食情報などの観光情報を掲載したパンフレット・ウェブサイト等
  2. その他、外国人観光客受入整備に有効と認められるもの

補助内容

  • 補助対象経費の2分の1の額(千円未満切り捨て) 限度額:15万円
    (注意)ひとつの補助事業者に対して当該年度につき1回を限度とする。
    (注意)宇都宮市デスティネーションキャンペーン受入体制推進事業補助金との併用は不可。

 

申請方法

申請方法

次の書類を市観光交流課に提出してください。
なお、詳細については、別添概要版チラシ、要綱を参照ください。

1.補助金交付申請時
(1)補助金等交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
(3)補助事業等の収支予算書
(4)補助対象経費の見積書
(5)案内看板等設置に係る計画図(サイン、看板等設置の場合)

2.事業実施後
(1)事業実績報告書(様式)
(2)補助対象事業経費に係る領収書の写し
(3)案内看板等竣工前後の写真(サイン、看板等設置の場合)
(4)成果品(印刷物の場合)

3.補助金交付請求時
(1)補助金交付請求書(様式第6号)
(2)補助金交付決定通知書の写し
(3)口座振込依頼書(様式)及び振込先通帳の写し

その他

詳しい補助条件や申請方法などについては、下記のお問い合わせ先に直接ご連絡ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済部 観光交流課
電話番号:028-632-2437 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。