当ホームページではjavascriptを使用しています。 javascriptの使用を有効にしなければ、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがjavascriptの使用を有効にしてください。
メニュー
現在の位置: トップページ > よくある質問 > 安全安心・交通 > 防災・(災害) > 防災 > 住宅等に損害を受けたが市民税・県民税の減免制度はありますか。
ここから本文です。
防災 よくある質問
ページID1002045 更新日 令和1年10月12日
印刷 大きな文字で印刷
FAQ-ID:A030060001
住宅又は家財に一定以上の損害を受け納税が困難な方については、損害の程度に応じて税額が減免される場合があります。
市民税課個人市民税第1グループ電話:028-632-2230