防災 よくある質問

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ページID1002050  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:A060050008

質問被災により国民年金保険料を納めるのが困難な場合。

回答

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、国民年金保険料が免除になる場合があります。詳しくは国民年金グループへお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327