防災 よくある質問

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ページID1021833  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:A50010002

質問住宅が床上浸水の被害を受けたが、見舞金はありますか。

回答

火災や水害により、居住している住宅が半壊(床上浸水)以上の被害を受けた方に、次の見舞金があります。

・住宅被害 全壊、全焼または流出  10万円
      半壊、半焼若しくは半埋没または床上浸水  5万円

・手続方法 市が実施した被害調査に基づき、市から対象者に連絡します。(申請書等は不要です。)

この内容についてのお問い合わせ先

生活安心課生活安心グループ
電話:028-632-2819 

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
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