個人情報開示 よくある質問

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ページID1000394  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:10010013

質問保有個人情報の開示に関して不服がある時はどうしたらよいのですか。

回答

 開示の請求をして、市が部分開示、不開示の決定をした場合、また、訂正、利用の停止、消去、又は提供の停止の請求をして、市が一部の訂正等をしない決定をした場合に不服のある人は、審査請求をすることができます。この場合、市では、「個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度開示できるかどうか等を決定します。

このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課 法務グループ(市役所4階)
電話番号:028-632-2046 ファクス:028-632-5425
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