浄化槽 よくある質問

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ページID1001572  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:130100002

質問浄化槽設置後の届出について知りたい。

回答

浄化槽の設置後、次の届出等が義務付けられています。

  • 浄化槽使用開始報告書
     浄化槽の使用を開始した場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、使用開始の日から30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 技術管理者変更報告書
     処理対象人員が501人以上の浄化槽を使用する場合、技術管理者を置くことが義務付けられています。
     技術管理者を変更した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽管理者変更報告書
     浄化槽の管理者(使用者)に変更があった場合、維持管理に関する委託契約書の写しを添えて、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用休止届出書
     浄化槽の使用を休止する場合、清掃の記録を添えて、速やかに提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用再開届出書
     浄化槽の使用を再開した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)
  • 浄化槽使用廃止届出書
     浄化槽の使用を廃止した場合、30日以内に提出してください。(提出部数 2部)

この内容についてのお問い合わせ先

水質管理課 計画指導グループ
電話:028-633-2001