大気汚染 よくある質問
FAQ-ID:80020013
質問大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい
回答
石綿等の除去等作業(特定粉じん排出等作業)をする場合は、作業の14日前までに届出が必要です。
- 届出書については下記の「関連情報」をご覧下さい。
- 問い合わせ及び届出書提出先
環境保全課 調査指導グループ
電話028-632-2420 - 受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで - 休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
この内容についてのお問い合わせ先
環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420