大気汚染 よくある質問
FAQ-ID:80020015
質問大気汚染防止法のばい煙発生施設の届出について知りたい
回答
ばい煙発生施設を設置する場合は、設置の60日前に届出を行う必要があります。
また、工場の新築や増改築、工場内の設備や施設を設置・変更等するときは公害防止のための法令に該当する場合があります。大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動などの各種規制や、必要な届出について知りたいときは早めにご相談ください。
- 届出書については下記の「関連情報」をご覧下さい。
- 問い合わせ及び届出書提出先
環境保全課 調査指導グループ
電話028-632-2420 - 受付時間
月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで - 休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
この内容についてのお問い合わせ先
環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420