届出 よくある質問

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ページID1000968  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:80020022

質問ダイオキシン類対策特別措置法の届出について知りたい

回答

1.施設の届出

一定規模以上の廃棄物焼却炉などは、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に該当します。特定施設に関しては次の場合などに届出が必要になりますので、事前にご相談ください。

  • 特定施設を新たに設置する場合
  • 特定施設の構造、使用の方法、発生ガスの処理方法等を変更する場合
  • 届出に係る氏名、名称、住所、所在地、代表者の変更があった場合
  • 特定施設の使用を廃止した場合
  • 特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併があった場合

どのような施設が特定施設に該当するかについては、こちらのホームページをご覧下さい。
(特定施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1又は2に掲げる施設です)
届出書については下記の「関連情報」をご覧下さい。

2.測定結果の報告

ダイオキシン類対策特別措置法に該当する特定施設については、設置者による毎年1回以上の測定が義務付けられています。
報告書の書式については、下記の「関連情報」をご覧下さい。
また、工場の新築や増改築、工場内の設備や施設を設置・変更等するときは公害防止のための法令に該当する場合があります。大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音、振動などの各種規制や、必要な届出について知りたいときは早めにご相談ください。

  • 問い合わせ及び届出書提出先
    環境保全課 調査指導グループ
    電話028-632-2420
  • 受付時間
    月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで
    (夏季サマータイム実施時は、午前8時00分から午後4時45分まで)
  • 休日
    土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで

この内容についてのお問い合わせ先

環境保全課調査指導グループ
電話:028-632-2420