医療機関 よくある質問
FAQ-ID:本件に関する質問には、関東信越厚生局341-8486を御案内ください。
質問差額ベッド(特別療養環境室)について知りたい。
回答
1 差額ベッド制度とは
入院環境の向上を図り、患者さんの選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、患者さんが負担します。
2 差額ベッド室の入院には、患者さんへの説明と同意が必要です。
病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者さんに、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者さん側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。
3 料金を求めてはならない場合があります。
・ 患者さん側から同意書による同意の確認を行っていない場合
同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。
・ 患者さん本人の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合
(例1)救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
(例2)免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
(例3)集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
(例4)後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・ 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させられた場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合
(例1)MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させられたと認められる者
(例2)特別療養環境室以外の病室が満床であるため、特別療養環境室に入院させられた患者の場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記の例に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう、改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。
4 病院内の掲示
病院(診療所)は、院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に「差額ベッド室の各々について、そのベッド数及び料金」を患者さんにとって分かりやすく掲示しなければなりません。
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