予防接種(全般) よくある質問

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ページID1001097  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60080010

質問子どもの予防接種(定期予防接種)対象年齢内に定期予防接種を受けなかった場合について知りたい。

回答

定期予防接種の対象年齢を過ぎた場合、任意予防接種の扱いとなり全額自己負担(保険適用なし)となります。

ただし、定期予防接種の対象年齢の間、長期にわたり療養を必要する疾患等により、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合、予防接種を受けることができるようになった日から起算して2年を経過するまでの間、公費負担の対象とする「長期療養の特例措置」があります。
特例対象となる疾患等については法令により規定されていますので、詳細は保健予防課にお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

保健予防課感染症予防グループ
電話:028-626-1114 

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