道路 よくある質問

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ページID1000773  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:100010010

質問私道の寄附と手続きについて知りたい。

回答

私道のうち公共性の高いものは、市が寄附を受けて市の道路として整備・管理しています。

寄附道路の条件(主な条件の抜粋)
(1)建築基準法の道路に該当し、一般通行の用に供されていること。
(2)国道・県道・市道等に接続し、通行できる有効幅員が4m以上であること。 (後退用地の場合は、中心線から2m以上)
(3)道路の区域が明確であり、境界が確定していること。
(4)道路部分が分筆登記されていること。
(5)所有権の権利が正しく登記され、所有権以外の権利が存在しないこと。
(6)私道敷地の土地所有者全員が、寄附について承諾していること。
(7)舗装され、土地の自然勾配等により雨水の排水処理が可能であること。
(8)支障となる占用物件等がないこと。
(9)上記及びそれに関連する費用は、すべて申請者が負担すること。
(10)寄附後、3年程度は道路等の修繕要望をしないこと。

詳しくは、下記の担当窓口へお問い合わせください。

受付時間
月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
担当窓口
道路管理課管理グループ

この内容についてのお問い合わせ先

道路管理課管理グループ
電話:028-632-2527