印鑑証明 よくある質問

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ページID1000556  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:50020087

質問結婚により姓と住所(市内での転居)が変わりましたが、結婚前に作った印鑑登録証は使えるか。(印鑑登録(印鑑登録証明書))

回答

登録内容(印影文字)により対応は、以下のとおりです。

  • 印鑑の文字を、氏名の名(例:宇都宮花子の場合「花子」)で登録していた場合は、「印鑑登録証」を、引き続き使うことができます。
  • 印鑑の文字が、氏名の姓(旧姓)またはフルネームで登録していた場合には、「印鑑登録証」の使用ができなくなる旨の通知をお送りします。印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録の申請が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課住民グループ
電話:028-632-2271