自動車臨時運行許可(仮ナンバー) よくある質問
FAQ-ID:50020040
質問自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法を知りたいのですが。(自動車臨時運行許可(仮ナンバー))
回答
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法は、次のとおりです。
(許可要件)
- 検査登録等のために行う回送
- 検査登録を受けることを前提とする回送(修理等)
- 自動車の販売による回送(下取り車の引き取り等)
- 廃棄処分のための回送など
(申請に必要な書類等)
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書等)コピー可
(注意)令和5年1月4日から運輸支局で交付される車検証はICタグが貼付されたものに変わりました。これにより手続きされる場合は、自動車検査証のほか、以下の何れかが必要となります。
・スマートフォン等で、国土交通省が提供している「車検証閲覧アプリ」を使用した「車検証情報ファイル」の画面の提示
・「自動車検査証記録事項」または「車検証情報ファイル」の印刷したものの提示 - 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行する期間中に加入している必要があります)
- 免許証等本人の確認できるもの(宇都宮市民でない方は、宇都宮市民の保証書が必要となります)
- 手数料750円
(申請期間)
原則として、運行期間の初日。ただし、運行初日の朝から運行するなど、やむを得ない場合や、運行の初日が休日の場合は、運行の前日(土・日・祝日の場合は、その前日)に申請できます。
(申請窓口・受付時間)
- 市役所市民課、地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)(午前8時30分から午後5時15分。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
- バンバ出張所(午前10時から午後7時。年末年始を除く)
(仮ナンバーの返却)
許可期間終了後5日以内に借りた窓口へ返却してください。
(注意事項)
- 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は主に自動車の検査・登録を行うため、陸運支局等まで回送するために許可するものです。
- 単に車検がきれているが私用で乗りたい等の理由では許可できません。
- 許可期間は最大5日間を限度として運行に必要な日数分となります。(陸運支局等へ行く日程を決めてからお越しください。)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課証明グループ
電話:028-632-2265