給付 よくある質問

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ページID1000626  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050002

質問高額療養費の申請手続きはどのようにすればよいのですか。

回答

高額療養費の支給が該当する世帯には、診療月の概ね2か月後の月末に保険年金課から「国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、該当する月の医療機関の領収書を添付して申請をしてください。
(3か月過ぎても申請書が届かない場合は保険年金課に直接お問い合わせください。)

(提出書類)
国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書

(申請期間)
申請書兼請求書が届いてからお早めに(時効は診療月の翌月の1日から2年)

(申請窓口)

  • 保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)
  • 各地区市民センター
  • 各出張所

(申請者)
世帯主
(注意)1人世帯の死亡の場合は法定相続人。なお、申請の際は死亡者との関係を証明できる戸籍の写しが必要です。

(手続きに必要なもの)
印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、高額療養費支給申請書兼請求書、領収書、預貯金通帳

(注意1)領収書が見当たらない場合は、その旨を申請の際に窓口でお申し出ください。

(注意2)高額療養費申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
 
(注意3)

  • 高額療養費は、該当月の病院等への支払いが済んだ後の申請になります。
  • 病院等への支払いが済んでいない場合には、支払いが済んだ後に申請してください。
  • 申請してから支給されるまで受付日が1日から10日の場合は、支給日は当月末になります。受付日が11日から月末の場合は、申請月の翌月末になります。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316