給付 よくある質問
FAQ-ID:60050005
質問国民健康保険の被保険者が医療機関を受診する場合、医療機関から請求される医療費を抑えることができる限度額適用認定証について知りたい。
回答
70歳未満の国民健康保険被保険者と70歳から74歳の市県民税非課税世帯又は現役並み所得者の区分1、2の国民健康保険被保険者は、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることができます。
この証を医療機関に提示すると、医療費にかかる一部負担金を自己負担限度額(世帯の所得で判定します)までに抑えることができます。
詳細は「限度額適用認定証」のページをご参照ください。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316