給付 よくある質問

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ページID1000629  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050006

質問市県民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について知りたい。

回答

市県民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をすることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医療費にかかる一部負担金と標準負担額(入院時食事代)を以下のように抑えることができます。


1.入院時の一部負担金(保険適用の医療費のみ)
70歳未満の市県民税非課税世帯
35,400円
70歳以上の市県民税非課税世帯で低所得1以外(低所得2)
24,600円
70歳以上で、世帯主と被保険者全員が市県民税非課税で、いずれの人も所得が一定基準(世帯主及び世帯員全員が市県民税非課税、かつ、各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)以下(低所得1)
15,000円

2.標準負担額(入院時食事代)

  • 70歳未満の市県民税非課税の世帯に属する人や70歳以上で低所得者2に該当する人(過去12か月の入院日数が90日以内の入院)
    1食あたり210円
  • 上記該当者のうち過去12か月の入院日数が90日を超えている人
    1食あたり160円
  • 70歳以上で、世帯主と被保険者全員が低所得者1(世帯主及び世帯員全員が市県民税非課税、かつ、各種所得から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人)に該当する人
    1食あたり100円

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316