給付 よくある質問

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ページID1000637  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050014

質問国民健康保険被保険者で、病院等へ搬送されたときに、その費用の払い戻しが受けられると聞いたのですが。

回答

加入者が負傷や病気で歩行困難であり、診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として払い戻されます。

支給の対象となる事例

  • 負傷した患者が、災害現場等から医療機関へ緊急に移送された場合
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるか、又は、著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

詳細については「移送費」のページをご参照ください。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316 

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