給付 よくある質問

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ページID1000640  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050018

質問交通事故・ケンカ等でけがをして、病院等へ行ったら「国民健康保険証は使えません」と言われたのですが。

回答

 交通事故やケンカ等第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものです。
 しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、被保険者証を使って診療を受けることができます。
 ただし、その場合は、事前に保険年金課に届出が必要です。
 届出により、加害者にかわって、市が事前に治療費(保険給付割合分)を立て替えて支払い、後日、市が立て替えた分を加害者へ請求することになります。
 また、受診の際には、医療機関にもお申し出ください。

(連絡先)
保険年金課(市役所本庁1階A13番窓口)

(手続きに必要なもの)
被保険者証
世帯主の印鑑ほか(内容によって異なりますので、後日でも可)

(その他)

  • 単独の交通事故の場合も、必ずご連絡ください。
  • 仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険被保険者証は使用できません。

(注意)お手続きの際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保給付グループ
電話:028-632-2316