保険税 よくある質問

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ページID1000674  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050053

質問納税通知書の軽減額の欄に2割(5割・7割)と記載があるのですが。

回答

世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)全体の前年中の所得の合計額が一定額以下の場合は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分のそれぞれの均等割額と平等割額の7割・5割・2割を予め軽減判定して減額します。

(注意)世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)の前年中の所得内容が確認できない場合(1人でも前年中の所得が不明の人がいる場合)は、軽減判定をすることができません。
(注意)軽減判定は賦課期日(4月1日)で判定します。年度の途中で新規に加入した世帯は、その時点で判定します。
(注意)所得の種類などによって判定所得金額が違う場合があります。

軽減割合と基準となる前年中の所得金額
7割軽減  世帯主と他の加入者の前年中の所得の合計額が、 33万円以下の世帯

5割軽減  世帯主と他の加入者の前年中の所得の合計額が、 33万円+(27.5万円×被保険者数)以下の世帯

2割軽減  世帯主と他の加入者の前年中の所得の合計額が、 33万円+(50万円×被保険者数)以下の世帯

(注意)65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円を控除した金額で、軽減判定を行います。
 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保税グループ
電話:028-632-2320 

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