保険税 よくある質問

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ページID1000682  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050064

質問特別徴収(年金からの差引き)ではなく、納付書で納めたいのですが。

回答

特別徴収の対象に該当された人は、原則納付書による普通徴収でのお支払いをすることができません。
特別徴収を希望されない人は、口座振替をお申込していただくことにより、口座引落による普通徴収に変更することができます。
ただし、国民健康保険税に滞納がない場合に限ります。金融機関等で口座振替をお申込後、申込者控用を持参し、保険年金課で納付方法変更申出書を記入していただきます。郵送による申請もできますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。届出日により年金からのお支払い停止に期間がかかりますのでご注意ください。
また口座振替により、納付していただいている人については、特別徴収の対象にはなりません。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課収納グループ
電話:028-632-2310