後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページID1000687  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050067

質問後期高齢者医療の保険証(被保険者証)について教えてください。

回答

医療機関等にかかるときに後期高齢者医療の被保険者証を窓口にご提示いただくと、医療費の一部負担金が1割(一定額以上の所得のある世帯の方は2割または3割)になります。

対象者及び申請方法

  • 75歳以上の方
    これから75歳に到達される方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療に加入します。誕生日の月の前月に後期高齢者医療の被保険者証が郵送されます。
  • 一定の障がいを有する65歳以上75歳未満の方
    届出(申請)が必要となりますので、お問い合わせください。

医療費の負担割合

  • 現役並み所得者(3割)
    住民税の課税標準額が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる世帯の方は3割となります。
  • 一般2.(2割)                                             住民税の課税標準額が28万円以上かつ次の(1)(2)に該当する後期高齢者医療被保険者がいる世帯の方は2割となります。                                           (1)同じ世帯に被保険者が1人の場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上        (2)同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合:「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
  • それ以外の方(1割)
    上記に「3割」「2割」に該当しない方は1割となります。

(注意)ただし、上記の「現役並み所得者」のように3割と判定された方でも、1人で383万円未満の場合や2人以上で520万円未満の場合、1人で383万円以上でも世帯内に70歳以上74歳以下の方がいる場合、その方の収入を含め520万円未満の場合は、申請により負担割合が2割または1割となります。

 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307