後期高齢者医療制度 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1000692  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

FAQ-ID:60050072

質問後期高齢者医療制度の保険料の額を知りたい。

回答

栃木県内の後期高齢者医療の保険料は、国の示す基準などに基づき、「栃木県後期高齢者医療広域連合」が定めます。「医療に要する経費など」の見込みや「対象者の人数」、「所得分布」などによって保険料を計算するための保険料率などを算出し、保険料を算定します。

保険料の算定方法は、次のとおりです。

保険料算定の考え方

  • 被保険者個人単位で算定されます。
  • 皆さんに均等に負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額になります。
  • 賦課限度額は66万円です。

保険料率など
  「均等割額」=43,200円(年額)
  「所得割額」=被保険者の所得×8.54パーセント

 (注意)被保険者の所得とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円で、2,400万円超で逓減され、2,500万円超でなくなります。

 保険料の軽減

  • 保険料は、上記の計算により算定されますが、所得金額や世帯の状況により、均等割額の7割・5割・2割が軽減される場合があります。
  • お勤め先の健康保険組合(国民健康保険や国民健康保険組合を除く)の被保険者の被扶養者であった方の保険料は、所得割は賦課されず、均等割は被保険者の資格を得た月から2年間 5割減額となります。なお、所得の低い方への特例措置に該当する場合、軽減割合の高い方が適用されます。

保険料額のお知らせ
 保険料額は、毎年度7月に決定し、納入通知の際にお知らせいたします。
 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307