その他 よくある質問

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ページID1000756  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050131

質問離婚後の年金分割について知りたい。

回答

 離婚後の年金分割については、平成19年4月1日以降の離婚日となるものが対象となります。
 平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金部分を分割することができます。
 分割については、婚姻期間中の夫婦の厚生年金部分を合計し、協議のうえ分割割合を決めます。
 なお、離婚したときの年金の分割に必要な情報を知りたい人は夫婦両方の年金記録の請求ができます。
 諸手続きや必要書類等、詳しくは宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)へお問い合わせください。

 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327