給付 よくある質問

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ページID1000727  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:60050104

質問国民年金を受け取る前に死亡した場合に何か受け取れるものはありますか。(寡婦年金)

回答

 夫が国民年金(老齢基礎年金、障害基礎年金)を受ける前に亡くなった場合、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで、夫が本来受け取れるはずだった年金額の4分の3を受け取ることができるのが寡婦年金です。

受給条件

  • 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上あること
  • 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あること(内縁でもよい)
  • 亡くなった夫に生計を維持されていたこと
  • 亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと
  • 請求者(妻)が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと

届出窓口
 宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所

受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(バンバ出張所は午前10時から午後7時まで)

休日
 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日(バンバ出張所は土日祝日も開館)

届出方法
 直接窓口に提出

一般的に必要なもの
 年金手帳(夫・妻)、死亡者の住民票除票(本籍・続柄表示のあるもの)、妻の世帯全員分の住民票(本籍・続柄表示のあるもの)、
請求者(妻)の預金通帳、戸籍全部事項証明書、請求者(妻)の前年の所得証明書または源泉徴収票

注意事項
 必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。詳しくはねんきんダイヤル(0570-05-1165、IP電話からは03-6700-1165)、宇都宮西年金事務所(028-622-4284)、宇都宮市保険年金課国民年金グループに確認してください。
 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327