給付 よくある質問

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ページID1000732  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:60050109

質問障害基礎年金は請求できないと言われたのですが、ほかに年金で請求できるものはありますか。(特別障害給付金の請求について)

回答

 国民年金の任意加入対象期間中の加入していなかった時期に、初診日(障がいのもととなるけがや病気で初めて病院で受診した日)があるために障害基礎年金等を受けられない障がい者については、特別障害給付金の請求ができます。

支給の対象となる人
 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金の加入者)の配偶者であり、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある人で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害に該当する人

届出窓口
 宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)

届出人
 本人または代理人(代理人申請は委任状、代理人の身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)

届出方法
 個別相談後、後日窓口提出

受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

休日
 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日

必要なもの
 年金手帳または基礎年金番号通知書、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
 これまでの年金加入状況や受診状況などにより、請求時に必要となる書類は異なります。詳しくは最初の相談時に確認してください。

注意事項

  • 最初に窓口でのご相談となります。
  • 障がいのもととなった病気で、初めて病院にかかった日と、その後の通院歴をお聞きしますので確認してきてください。
  • 給付金は、認定された場合、請求した月の翌月分から支給されます。
  • 必要な添付書類等がそろわない場合でも請求はできますので、まず、請求をしてください。不足している書類は、後日提出していただきます。


 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327