給付 よくある質問

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ページID1000738  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:60050115

質問老齢基礎年金受給の手続きについて知りたい。(厚生年金を受給している方が65歳に到達した時)

回答

 厚生年金を受給している人が65歳に到達した場合には、誕生月前に日本年金機構より届く「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(年金請求書(ハガキ))に記入をしたうえで、日本年金機構に返送する手続きが必要となります。ただし、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方の繰下げを希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」を提出していただく必要はありません。老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみのどちらか一方の繰下げを希望される場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」欄に○を記載し、日本年金機構に郵送してください。なお、繰下げを希望された人は、実際に支給を希望する時期に宇都宮西年金事務所で繰下げ請求の手続きを行ってください。

提出方法
 記入したハガキに切手を貼付のうえ、日本年金機構へ郵送をお願いします。

届出期間
 日本年金機構が指定する返送期限に間に合うように、なるべくお早めに

注意事項

  • ハガキにある繰下げ受給とは、老齢基礎年金部分または老齢厚生年金部分を66歳以降に受け取ることで、増額するという制度です。
  • 詳しくは宇都宮西年金事務所(電話:028-622-4281)にお問い合わせください。


 

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327