り災証明書・被災証明書 よくある質問

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ページID1000575  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020047

質問り災証明書や被災証明書はどのようなものか。(り災証明書・被災証明書)

回答

 災害によって家屋などが破損した場合、市職員が被害状況を確認し、「り災台帳」を作成します。「り災証明書」や「被災証明書」は、り災台帳に登録した内容を証明するものです。保険金の請求や各種支援・救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
 あらかじめ、手続き先に必要な書類を確認のうえ、申請してください。申請書には、提出先を明記していただきます。
(注意)り災台帳についての問い合わせ 資産税課 電話番号028-632-2250

(「り災証明書」と「被災証明書」の違い)

 証明の対象となる建築物が異なります。

  • り災証明書:住家(現実に居宅している持家や借家)に関する証明
  • 被災証明書:住家以外の建物(事務所や店舗等)や工作物(塀やカーポート等)に関する証明
    (注意)住家とともに工作物が被害を受けた場合は、「り災証明書」で工作物の被害を証明します。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課証明グループ
電話:028-632-2265