転入・転出・変更の届出 よくある質問
FAQ-ID:50020074
質問市内から市外へ住所を移すときの手続きを知りたい。 (転出届)(住所(転出))
回答
引越しの前日まで若しくは、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に、転出の届出が必要です。新しい住所地の市区町村窓口では、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に、転出届のときに発行された「転出証明書」を添付し、転入の届出をしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カードをお持ちの方の転出について
マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カードを利用した手続きができます。ただし、この場合は「転出証明書」は発行されません。
転出手続き後は、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内に、転入地の市区町村窓口へ各カードを持参し、転入の手続きを行ってください。なお、各カードによる転出手続きは、郵送により届出することもできます。
詳しくは、市民課住民グループ(電話:028-632-2271)にお問い合わせください。
マイナポータルからの転出手続きについて
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、スマートフォンやパソコンからマイナポータルを通じて、オンラインで転出手続きをすることができます。
海外へ転出する方
「転出証明書」は、市区町村の転入に必要な書類のため、発行されません。
(受付窓口及び時間)
- 市役所市民課 午前8時30分から午後7時(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
- 地区市民センター、出張所(バンバ出張所を除く)
午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く) - バンバ出張所 午前10時から午後7時(年末年始を除く)
(届出できる方)
- 本人及び世帯主
- 同じ世帯の方または法定代理人
(注意)上記以外の方が代理で届出する場合には、本人が自書した委任状が必要です。
(必要なもの)
- 窓口で届出をする方の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種保険証、在留カード、特別永住者証明書等)
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、子ども医療費受給資格者証、介護保険被保険者証(何れもお持ちの場合のみ)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または、住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
- 印鑑登録証(返納してください。)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課住民グループ
電話:028-632-2271
添付ファイル
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