転入・転出・変更の届出 よくある質問

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ページID1000523  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:50020075

質問すでに市外に引っ越しをしてしまったが、転出届の手続きを郵送ですることはできないか。(住所(転出))

回答

すでに市外へ引越しをしてしまい、窓口で転出届をすることが困難な場合には、郵送で転出の届出をすることができます。手続きは、以下のとおりです。 (電話、ファクス、Eメールによる届出は、できません。)

(届出できる方)
 本人

(送付するもの)
(1)異動届出書(ホームページから届出書をダウンロードをすることができます。)または便箋・レポート用紙等を使用し、表題に「転出届」と記したうえで、以下を記入してください。

  • 新しい住所(引越し先の住所)と、新しい世帯主名
  • 今までの住所(宇都宮市の住所)と、今までの世帯主名
  • 転出する方全員の氏名、生年月日
  • 異動日(新しい住所に住み始めた日)
  • 電話番号(内容確認が生じた場合、午前8時30分から午後5時の間に連絡の取れる電話番号)

(2)本人確認書類の写し (有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、各種保険証、在留カードまたは特別永住者証明書、住民基本台帳カード等)

(3)返信用封筒(84円切手を貼付し、新しい住所と氏名を記入してください。)
新しい住所地の市区町村窓口での転入手続きに必要となる「転出証明書」は、届出した方の新しい住所地に送付します。

(転出届の送付先)
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所市民課住民グループ
(注意)余白に「転出届出書」在中と記入してください。
 

(注1)「転出証明書」の到着には、郵便事情により数日(1週間程度)かかりますので、ご了承ください。
(注2) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出を希望する場合は、転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。転出届の余白に「マイナンバーカード(住民基本台帳カード)による転出」と記載してください。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課住民グループ
電話:028-632-2271 

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