戸籍届出 よくある質問
FAQ-ID:50020056
質問戸籍の届出を代理人でできますか。(戸籍届出)
回答
戸籍の届出は、届出人本人が行うものですが、届書を届出人が記載し、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきても構いません。
この場合、委任状は不要です。婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届、認知届を使者の方が持ってこられた場合は、使者の方の本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカードや免許証、パスポートなど、写真付の官公署発行の身分証明書をご持参ください。
また、不備があったときは、届出人本人にお越しいただくことがあります。
この内容についてのお問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270