戸籍届出 よくある質問

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ページID1000512  更新日 令和6年3月22日

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FAQ-ID:50020065

質問婚姻届の手続方法について知りたい。(婚姻(戸籍届出))

回答

婚姻する場合、婚姻届が必要です。婚姻届の届出人は、婚姻する当事者になりますのでご本人がそれぞれ署名をしてください。また、婚姻届には証人(成人)2人の署名が必要です。(押印は任意です。)

  • 届出地
     夫または妻となる人の本籍地、所在地のうち1箇所です。
  • 必要なもの
     婚姻届 1通、本籍地が届出地以外のときは、戸籍謄本1通を添付してください。
     受付けのときに、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカードや免許証、パスポート等写真のある官公署発行の身分証明書をご持参ください。
     令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。

この内容についてのお問い合わせ先

市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270 

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