戸籍届出 よくある質問

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ページID1000514  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:50020067

質問未成年でも婚姻届を出すことができますか。(婚姻(戸籍届出))

回答

民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるとともに、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。
そのため、男女ともに未成年(18歳未満)は婚姻することができません。

ただし、改正法施行の際に16歳に達していた女性(注意1)については、父母(養父母)の同意があれば未成年(18歳未満)でも婚姻することができます。

(注意1)平成16年4月2日生~平成18年4月1日生
 

この内容についてのお問い合わせ先

市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270 

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